特定技能

Specified skill

特定技能とは

一定の専門性・技能を有する外国人材を積極的に受け入れることで、
人材不足の問題解決を支援する国の制度です。

一定の専門性・技能を有する外国人材を積極的に受け入れることで、人材不足の問題解決を支援する国の制度です。

特定技能の構図

受入れ対象となる16産業分野

(在留資格「特定技能1号」の場合)

 

 特定産業分野分野所管行政機関受入れ見込数
向こう5年間
雇用形態従事する業務
1介護厚生労働省135,000人直接・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
2ビルクリーニング37,000人直接・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3工業製品製造業分野経済産業省173,300人直接・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造
・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全
・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装など
4建設業国土交通省80,000人直接・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官
・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工
・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
5造船・舶用業36,000人直接・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工
・電気機器組立て 〔6試験区分〕
6自動車整備業10,000人直接・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
7航空業4,400人直接・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
8宿泊業23,000人直接・フロント,企画・広報,接客,
レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
9自動車運送業24,500人直接バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分)
10鉄道業3,800人直接運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分)
11農業農林水産省78,000人直接
派遣
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
12漁業17,000人直接
派遣
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理
・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13飲食料品製造業139,000人直接・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14外食業53,000人直接・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕
15林業1,000人直接育林、素材生産、林業種苗育成等〔1試験区分〕
16木材産業5,000人直接製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分)

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 特定産業分野分野所管行政機関受入れ見込数
向こう5年間
雇用形態従事する業務
1介護厚生労働省135,000人直接・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
2ビルクリーニング37,000人直接・建築物内部の清掃 〔1試験区分〕
3工業製品製造業分野経済産業省173,300人直接・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造
・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全
・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装など
4建設業国土交通省80,000人直接・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官
・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信
・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工
・鉄筋継手 〔11 試験区分〕
5造船・舶用業36,000人直接・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工
・電気機器組立て 〔6試験区分〕
6自動車整備業10,000人直接・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 〔1試験区分〕
7航空業4,400人直接・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)〔2試験区分〕
8宿泊業23,000人直接・フロント,企画・広報,接客,
レストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1試験区分〕
9自動車運送業24,500人直接バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者(3業務区分)
10鉄道業3,800人直接運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備(5業務区分)
11農業農林水産省78,000人直接
派遣
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)〔2試験区分〕
12漁業17,000人直接
派遣
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理
・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等) 〔2試験区分〕
13飲食料品製造業139,000人直接・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 〔1試験区分〕
14外食業53,000人直接・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 〔1試験区分〕
15林業1,000人直接育林、素材生産、林業種苗育成等〔1試験区分〕
16木材産業5,000人直接製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等(1業務区分)

受入れ企業が外国人を受け入れるための基準

受入れ企業の義務

特定技能の手続きや受入れの流れ

特定技能の手続きや
受入れの流れ

01

まずは当ホームページ「お問合せ」から、ご連絡ください!

02

必要に応じて、詳細の聞き取りをさせていただきます。

03

履歴書等で候補者をご紹介させていただきます。
(日本語能力試験N4と特定分野技能評価試験合格者, 健康診断クリア)

04

書類選考 → Web面接選考 ・ インドネシアでの直接面接も可能です(ご出張が伴います) ・ 当社送出し機関/訓練校のご見学もアレンジできます。

05

企業様と内定者との間の契約書(当社 作成支援可能)を作成します。

06

面接内定者に対する日本渡航準備、健康診断を行います。

07

渡航までの時間を活用して、インドネシアでの実地訓練いたします。

08

業務内容、労働条件、就業開始までの準備・心構え等

09

日本入国時の出迎え等の支援可能(当社)
当初のアプローチから

10

当社による支援の一環

11

その後の労働者ケアも(当社)

支援活動内容

- 登録支援機関業務 -

事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。

出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。

住居確保・生活に必要な契約支援

住居確保のお手伝いや銀行口座の開設や携帯電話の契約等の案内をいたします。各種手続きのサポートやアドバイスをいたします。

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。

公的手続等への同行

必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。

転職支援

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。

定期的な面談、行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。

ルックみらいJAPAN「登録支援機関」の役割

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

特定技能で外国人材を受け入れる企業(特定技能受入機関)にとっては、支援、協力できる団体が登録支援機関であることが前提条件になります。

1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

2 受入れ機関の義務

① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)

② 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1③も満たす。

③ 出入国在留管理庁への各種届出

(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導,改善命令等を受けることがある。

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